火災保険の知恵袋

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「失火法」って何ですか?

■「失火の責任に関する法律(失火法)」とは?

マンションの購入時、不動産会社や銀行などから、火災保険の加入を勧められたことはありませんか?
注意して生活すれば火事は防げると思って、加入を断ったりしていませんか?
確かに、注意をしていれば自分では火事を起こさないかもしれません。。

しかし、火災保険の加入は必要です。
例えば、隣の部屋が火災になって自分の部屋まで燃え移ったらどうなるでしょうか?
「そのときは、火災を起こした人が弁償するのが当たり前!!」なんて考えていませんか?
確かに、他人の物を壊してしまったり、他人にケガをさせてしまったら、その損害を賠償するのは当たり前のことです。
これは、道徳的な話だけではなく、法律でもはっきりと定められています。

民法第709条:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

これは、故意や過失で他人に損害を与えたら、その人には損害を賠償する責任がある、ということです。

しかし、一方でこのような法律があることをご存じですか?

「民法第709条の規定は失火の場合に之を適用せず。但し失火者に重大なる過失あるときは此の限りに在らず。」

これは「失火の責任に関する法律」で、「失火法」「失火責任法」などとも呼ばれている法律です。「失火の責任に関する法律」では、火災の場合に、失火者に重大な過失がない限り、民法709条の規定は適用しないということを定めています。
つまり、故意や過失で他人に損害を与えた場合、本来なら損害を与えた人はその損害を賠償する責任がありますが、損害を与えた理由が失火(火災)ならば、その責任はありません、ということです。(ただし、重大な過失がない場合に限ります。)
ちょっと心配になりませんか。お隣が火事になり、延焼で自分の部屋まで燃えてしまっても、お隣には賠償する責任がない場合があるのです。

自分に何の過失がなくても、自分のお金で修繕しなくてはなりません。
なんだか理不尽な気もしますが、これが現実です。

■賠償してもらえる「重大な過失」

「失火の責任に関する法律」は明治時代に制定された法律です。当時は木造の家屋がほとんどでしたから、一旦、火災が発生すると近隣の家屋を巻き込むことが多くありました。
当然、賠償額も火元の方が一人で背負うには困難な額になりますので、重大な過失がなければ、そこまでの責任を負わせないように、この法律は制定されました。

では、「重大な過失」があって、賠償してもらえるケースはどんなケースがあるのでしょうか。

火災が発生する状況は様々ですので一概には言えませんが、過去の判例では、

(1)寝タバコによる火災
(2)石油ストーブをつけたまま給油を行い、石油がこぼれて引火したことによる火災
(3)子供の火遊びによる火災(保護者には監督責任があるのでご注意)

などが「重大な過失」とみなされたことがあります。

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