火災保険は、火災や破裂・爆発などの事故により、建物や家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いしますが、補償の対象となる事故であっても、その発生原因によっては保険金が支払われない場合があります。
保険金が支払われない原因・場合は、「保険会社が保険金の支払責任を免れる事由」という意味で「免責事由」と呼ばれ、保険約款に記載されています。
火災保険の代表的な免責事由に「地震・噴火これらによる津波」(※)がありますが、その他にも「契約者または保険の補償を受ける方の“故意”や“重大な過失”による事故」という免責事由があります。
“重大な過失”とは、火災の発生が容易に予見・防止できるにも関わらず、注意を怠った場合などに認められます。
つまり、“故意”に近いような行為による事故は、“重大な過失”を問われる可能性があるといえます。
例えば、ガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたままその場を離れて火災となった事例が、“重大な過失”と認められた裁判例もあります。
ただし、上記の裁判例も、個別の事情を含めて総合的に判断されたものです。火災などの事故が発生する原因・状況・経緯は千差万別であり、「ガスコンロの消し忘れ」がすべて“重大な過失”となるわけではありません。
(※) 「地震・噴火これらによる津波」による損害は、地震保険で補償されます。
【参考】”重大な過失”と認められた裁判例