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地震保険料の払込方法が月払いの場合、今年の地震保険料控除の申告額は12回分でいいのですか?
回答
当年1月1日から12月末日までにお払込みいただいた(お支払予定分を含む)保険料 が控除対象となります。
月払の地震保険料×当年(1月から12月末日)中の払込回数」で計算した保険料をご申告ください。
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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > その他のよくある質問 > 保険料控除、年末調整について
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